トクする!栄太郎のブログ

特許、人柱としての報告や瞑想、たまに生命保険などなど、トクする情報を発信します。

【特許】意識高い系の特許審査官との応対。その後。

7月に下の内容のリンク

www.m-eitaro.comw

を書きました。

これはその第2幕です。

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先週月曜日に、補正書と意見書を提出しました。

さらに、提出してすぐに次のようなFAXを審査官に送りました

(審査官は、特殊な場合を除きメールは受け付けていません)。

なお、審査官にFAXを送る際は、必ず電話をかけて、「これから送ります」と伝えないといけない決まりです。

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1.案件1と2は、電話で頂いたヒントを元に対応しました(上記リンク参照)。

2.案件3は、特許法29条第2項で拒絶査定を受けることは許容できません。このため対応しました。

3.案件4は、面接いただいた感触から応答を断念しました。

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という内容です。

つまり、面接してもらった案件(4件)に対する意思表示です。

これについては、単なる連絡事項なので、対応は不要で、審査官のメモとして受け取ってくださいと電話で伝えてあります。

 

それで、本日その結果が返ってきました

見てみると「起案日」(書いた日)が今週の月曜日になっています。

応答書類は、審査官の手元に届くまでに「方式審査」という部署で1週間ほど留められますので、審査官は手元に来たらすぐ処理をしたということになります。

審査官の応答方法は色々ですが、これは、超速いと言っても過言ではないです。

素直にありがとうございます。

結果は?

案件1と2は特許査定になりました。\(^o^)/

案件3は拒絶査定になりました。(´・ω・`)

案件4は返答なし(これは当然です。こちらが応答しない以上審査官もまだ動けません)。

案件1と2は全力を尽くした結果が出て嬉しいです。

しかし、案件3は、「特許法29条第2項で拒絶査定を受けることは許容できません」とFAXを送ったにもかかわらず「特許法29条第2項(進歩性なし)」で拒絶査定になりました。

ガ~ン!!!

 

拒絶査定になった案件の審査官の主張を見てみると

飲み込みたくはありませんが

公平な目で見ると、確かに「そのような解釈もあるよな~」と思える内容でした。

さらに

拒絶査定の内容を精査すると、特許法29条第2項(進歩性なし)」という内容なのですが、「進歩性なし」とした理由についてちゃんと書かれているので、どうすれば良いかという道筋が見えます。

なので、適切な内容で「拒絶査定不服審判」を起こせば、「前置審査」にて特許査定になりそうです。

こんな親切な拒絶査定は、この審査官のそもそもの感触からは想像もしていませんでした。

なお、「拒絶査定不服審判」、「前置審査」については下のリンクに説明があります。

特許庁に面接審査に行ってきました(移転後初) - トクする!栄太郎のブログ

 

まとめ

ここから得られる教訓は、

1.前回のように審査官を分類して断じるのは簡単だが、その分類について、変化がある毎に考え直すことが必要!!

と思いました。

この「意識高い系」と分類してしまった審査官も、ちゃんと出願人の都合を考えてくれています。

例えば、こちらが礼儀正しくFAXで意思表示をすれば、審査官も、こちらが懸念している内容について応えてくれます。

基本的にこの審査官は「辛い」ですが、「辛い」の中に審査官としての意思表示を感じられるような内容になっています。

人は変わります。さらに人の見方はもっと変わります。

結論は

やはり、「面接審査は絶対やったほうが良い!」です。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>

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