今日は、自分の経験から、審判の拒絶理由通知の応答期限(60日)よりも前に応答すると良いことがあるよ。って言うお話をしたいと思います。
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前提
審査官から拒絶査定を受けました。
拒絶査定が不服だったので「拒絶査定不服審判」のために審判請求書を書きました。
つまり、「この審査官では話にならないので審判官さん見てくださいよ」ってことです。
審判では3人の審判官の合議で判断されます。
審判官から拒絶理由通知が来ました
だめじゃん!と思われるかもしれませんが、私は、審判で拒絶理由通知が来たら、少なくとも審査官には勝ったと考えています。
どうしてかというと、もし、審査官と審判官が同じ見解ならば、拒絶審決(審判の結論)が来ておしまいです。
審判で拒絶理由通知が来たということは、「オイオイ、審査官の言うことは違うよ!
でも、審査官の主張以外の部分で拒絶理由があるねぇ。」って言う意味です。
だから、審査官には勝ったと思うわけです。
拒絶理由通知の内容は?
独立した請求項が2つあったんですが、
請求項1は拒絶の理由を発見しない。
請求項2の~~の構成は2つの意味を含むので、先願のすでに特許査定になったものと実質同一だよ(特許法第39条違反)。という内容です。
私は、納得したので、請求項2の~~の構成を補正して、2つの意味を含まないようにしました。
応答期限は60日あるのですが、30日目くらいで応答しました。
これでOKと思っていました。
どんな良いことがあったの?
審判官から会社に電話がかかって来ました。
(この案件は、代理人さんを立てていませんので私が審判請求書を作成しました)
内容は?
「請求項2の補正内容は同じ請求項2の他の部分と矛盾するところがあります。」
「このままだと、拒絶審決になってしまいます。幸いまだ応答期限に余裕がありますので、補正するつもりはありますか?」
とのことです。
私は、言われてみればそのとおりだとまたまた納得したので、
「はい、補正させてください。」
と返事をしました。
審判官は、
「まぁ、請求項2を削除するのが一番手っ取り早いんですけどね。何度もやり取りするのもナンですから、補正案が決まったらFAXもらえますか?」
とのことです。さらに、
「どれくらい時間がかかります?」
と訊かれました。
私は、
「今日中にFAXをお送りします。」
と返事して電話を置きました。
親切に、補正のチャンスを与えてもらえてラッキーです。
結局
補正案をFAXして、これで良いでしょうっていう返事をもらいました。
さらに、嬉しいことがもう一つ、
「まだ、応答期限まで余裕があります。補正書と意見書が来たらすぐに処理しますが良いですよね?」
と念押しされました。
これで、特許審決がより早くもらえるってことです。
私はすぐに、手続補正書と意見書を作成して提出しました。
さらに意見書には念の為、
「期限前ではありますが、出願人はこれ以上補正することはありません。」
と記入しておきました。
これ1件だけではありません
別件(代理人さんを立てた案件)でも、同じことがありました。
この件も、審判の拒絶理由通知に早々に応答したのでまだ30日ほど余裕がありました。
コチラは代理人さんに電話があって、
「補正してもなお、不明瞭な部分(特許法第36条違反)が残っている。」
という内容でした。
当然、私は代理人さんと相談して即日応答しました。
これも、近々審決が出る見込みです。
まとめ
特許庁の審査も審判も拒絶するためにあるのではありません。
出願された案件を審査して、適切なものを特許として特許権を付与するための手続きなのです。(たまに、これを忘れている審査官はいますが)
さいきん、これをヒシヒシと感じます。
今日紹介した案件でも、もしも、拒絶理由通知に期限ギリギリで対応していたら、審判官も、救いの手を差し伸べることはできなかったはずです。
なので、「審判の拒絶理由通知の日限前に応答すると良いことがある」ということなのです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>
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