トクする!栄太郎のブログ

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生命保険で保険金が支払われる理由は一つではありません

生命保険ですから、当然、被保険者が死亡した場合、保険金受取人に、保険金が支払われます。

これが、そもそもの生命保険の目的です。

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生命保険のカテゴリーで、イレギュラーなものとして、医療保険ガン保険、三大疾病保険、生存保険があります。

 

 

生命保険としてイレギュラーなもの

イレギュラーと言うのはちょっと失礼ですが・・・。

医療保険ガン保険

生命保険とは異なった目的を持った保険です。

医療保険は主に入院したときに入院日数に追いじて保険金(正しくは給付金)が支払われます。

ガン保険はガンと診断されたときに(ガンの診断に対して程度問題はあります)保険金が支払われます。

その他、両方の保険には通院給付金等、 オプション(特約)に応じて支払われる可能性があります。

 

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三大疾病保険

普通の生命保険と同様、定期保険タイプと終身保険タイプがあります。

(ロジック的にはあってもおかしくないですが、養老保険タイプはありません。)

三大疾病とは「ガン」「急性心筋梗塞」「脳卒中脳出血くも膜下出血脳梗塞)」です。

三大疾病と診断された場合(ガン)、疾病(急性心筋梗塞脳卒中)で所定の状態になった場合に保険金が支払われます。

この保険の特徴的な部分は上記の支払い条件+死亡です。

 

言い換えると、三大疾病に罹れば死亡したのと同じ扱いを受ける生命保険と言えます。

 

生存保険


上記リンクを御覧ください。

保険金(満期金)の支払い条件が死亡ではなく生存ということです。

 

ここまでが、生命保険の概念から見るとイレギュラーなものです。

 

普通の生命保険(定期、終身、養老保険)での支払い条件

被保険者の死亡は、当然のことです。

それ以外に、

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  5. 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

<公益財団法人生命保険文化センターの記載から引用>

 が高度障害の保険金の支払い条件となります。

 

これを知らないばかりに、

のような悲劇が起きます。

 

恐ろしいことに、たぶんこの事実を生命保険の営業職員の半分も知らないと思われます。

生命保険の営業の実態なんてこんなものです。

使い捨ての営業職員なのでどうしてもこうなってしまいます。

だからこそ、プロを自認できる営業マンを選ばないといけないのです。

 

プロの営業マンを選べなかった人は、残念ながら自分の身は自分で守らないといけないのです。 

 

 だからこそ、このブログの存在価値があると思っています。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>

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