ど~も、下手な弁理士よりも面接審査慣れをしている栄太郎です。
またまた、特許庁へ面接審査をしてきました。
六本木一丁目の駅も西改札が出来て、迷わずに行きやすくなりましたよ。
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今回のあらまし
今回も拒絶理由通知書をもらった案件について面接審査を申し込みました。
2つの補正事項に関して心証を伺う形でした。
結果は2つとも×でした。
でも、お願いして、審査官と一緒に新しい構成を探すために実施例の中を探しました。
なんて親切な審査官なんだ。
自分の論理は曲げませんでしたが、それ以外では特許査定のために協力してくれました。
結果として、新しい補正事項を見つけることが出来ました。
これで、強い権利ができそうです。
わざわざ、東京まで出張した甲斐があると言うものです。
雑談で
色々知りたかった審査官の内情を色々とインタビューしました。
知財関係の方ならきっと役に立つと思います。
特に意見書の書き方について知りたかったので、聞きました。
意見書について
審査官が欲しいのは「補正の根拠」と「引用文献との相違点とその効果」だそうです。
極端な話、それ以外はなくても問題ないとのことです。
さらに、長々と拒絶理由通知書をコピペしても嬉しくないとのことです。
これは、
に書いた内容と似ています。
一方で、弁理士さんによっては意見書のページ数で収入を得ている人もいるはずなので仕方ないとも・・・。
あと、「補正の根拠」も明細書の段落を長々と引用する必要はなくてピンポイントで引用すれば良いとのことでした(これについては面接審査をしてくれた審査官の好みかも?)。
拒絶理由通知書について
拒絶理由通知書のなかで、相違点を丁寧に書いている審査官は、出願人が応答してきたときに、自分が思い出すために相違点を丁寧に書いているそうです。
→なるほど~と思いました。
審査の過程で
例えば、拒絶理由通知書を発送して、出願人(代理人)から、応答があった場合、審査官は、補正前後のクレームを比較するためのツールを使っているそうです。
なので、アンダーラインを引かずに誤魔化しても無駄です。
逆に信頼を失うのでヤメましょう!
最後に
やはり、面接審査はイイ!毎回違う知識を得ることが出来ます。
また、審査官と直接会話することによって、審査官がどこを重視しているかを知ることが出来ます。
逆に審査官にもメリットが有るのです。
それは面談することによって判断の材料をナマで入手できるということ。
面談+雑談によって、その技術分野の動向を知ることが出来るということ。
やっぱり面接審査はオススメです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>
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