トクする!栄太郎のブログ

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【特許】えっ!!補正却下と特許査定が同時ってどういうこと!

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あまり発生しない事態が生じました。

 

事務担当の女の子が三度見したとのことです。

(この子は優秀で、ってか優秀であるからこそ異常事態に気がついたのです。)

 

補正却下と特許査定が同時に発送されました。

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普通は

審査官から拒絶理由通知が発送され、

それに応答する形で、こちらから出願した特許の明細書を補正し、⇒補正書

さらに、こちらから拒絶理由が解消したと主張するために意見書を提出し、⇒意見書

審査官が補正書と意見書に納得すれば特許査定が出ます。

 

なのに、補正書を却下して特許査定を出すってどういいうこと???

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私は初めての体験でした。

 

カラクリ

先日ご紹介した、

に理由があります。

 

つまり、今回特許査定になった案件と、先日ご紹介した案件は類似した案件です。

先日ご紹介した案件は審判で進歩性(特許法29条第2項)について争って勝ちました。

今回の案件も拒絶理由は進歩性に問題ありと言う理由でした。

引例も同じです。

なので、審査官はこの審判の結果に鑑み、進歩性で争っても負けることを理解したのです。

併せて、私の書いた補正書の内容が特許法17条違反(新規事項の追加)と判断したようです。

なので、「補正を却下」した上で「特許査定」なのです。

ヤッタ!

 

でも喜んでばかりも居られません。

同時期に対処した別案件は、補正書に進歩性特許法29条第2項)対策の補正とダブルパテント違反特許法39条)対策の補正を盛り込んでいます。

この案件については補正却下をしてしまうと、ダブルパテント違反特許法39条)が残るので拒絶査定になってしまいました。

あちゃ~!

 

でも、大丈夫!補正の内容をダブルパテント違反特許法39条)対策に絞って補正し直して審判にかければ良いのです。

これでOK!

 

やっぱり、審判で勝つと前のリンクで書いたように効果絶大です。

同様の拒絶理由を蹴散らしてくれます。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>

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