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あまり発生しない事態が生じました。
事務担当の女の子が三度見したとのことです。
(この子は優秀で、ってか優秀であるからこそ異常事態に気がついたのです。)
補正却下と特許査定が同時に発送されました。
普通は
審査官から拒絶理由通知が発送され、
それに応答する形で、こちらから出願した特許の明細書を補正し、⇒補正書
さらに、こちらから拒絶理由が解消したと主張するために意見書を提出し、⇒意見書
審査官が補正書と意見書に納得すれば特許査定が出ます。
なのに、補正書を却下して特許査定を出すってどういいうこと???
私は初めての体験でした。
カラクリ
先日ご紹介した、
に理由があります。
つまり、今回特許査定になった案件と、先日ご紹介した案件は類似した案件です。
先日ご紹介した案件は審判で進歩性(特許法29条第2項)について争って勝ちました。
今回の案件も拒絶理由は進歩性に問題ありと言う理由でした。
引例も同じです。
なので、審査官はこの審判の結果に鑑み、進歩性で争っても負けることを理解したのです。
併せて、私の書いた補正書の内容が特許法17条違反(新規事項の追加)と判断したようです。
なので、「補正を却下」した上で「特許査定」なのです。
ヤッタ!
でも喜んでばかりも居られません。
同時期に対処した別案件は、補正書に進歩性(特許法29条第2項)対策の補正とダブルパテント違反(特許法39条)対策の補正を盛り込んでいます。
この案件については補正却下をしてしまうと、ダブルパテント違反(特許法39条)が残るので拒絶査定になってしまいました。
あちゃ~!
でも、大丈夫!補正の内容をダブルパテント違反(特許法39条)対策に絞って補正し直して審判にかければ良いのです。
これでOK!
やっぱり、審判で勝つと前のリンクで書いたように効果絶大です。
同様の拒絶理由を蹴散らしてくれます。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>
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