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今日は、審査請求のタイミングが特許取得にどのような影響を与えるかについて書きたいと思います。
審査請求って何?
特許は、出願したらそのまま権利になるわけではなくて、特許の審査官の「審査」をくぐり抜けないと特許権は自分のものにはなりません。
特許は、出願して3年以内に審査請求(審査してねっていう意味です)しないと、その出願は取り下げたとみなされます。
なので、特許権が欲しいなら審査請求はとても大事です。
審査請求について一般的に知られている損得勘定の常識
一般的に 知られている審査請求のタイミングによる損得勘定は、
「良い発明をしたら、審査請求期限ギリギリまで待ってから審査請求しましょう。
その際に、世の中にある、その発明の実施状況を見て補正することをオススメします」
という感じで、語られています。
それも一理ありますが、そんなパターンに乗っかるのことが出来るのはマレです。
今日書くのは、そんな上品な話ではなく、もっと下品で生々しくて、一般的に知られていない話です。
前フリ
「出願・即・審査請求」を特許庁が嫌がることを知っていますか?
なぜでしょう?
近年、特許審査の迅速化のために特許庁は、特許検索の外注化を推し進めています。
なので、審査される案件は、基本的に外注(サーチャーのいる会社)に依頼して検索してもらいます。
特許審査官は、その検索外注のサーチャーから「検索報告書」を対面して受け取って、この「検索報告書」を元に審査します。
この制度のお陰で、特許審査官の仕事のスピードは数倍に跳ね上がったはずです。
でも、場合によっては、検索外注に依頼できない案件もあります。
そうです。出願から1年半以内の未公開の発明に関する案件です。
出願から1年半以内の発明に関しては特許庁外に出ることのない「秘密の発明」なのです。
なので、このような案件については外注に出すわけにはいかないため、審査官みずからが検索しないといけません。
そのため、審査官の仕事がどうしても遅くなってしまいます。
ですから、表立っては明言していませんが、特許庁は「出願・即・審査請求」を嫌がるのです。
さらに、
検索の外注化による弊害
もあります。
ぶっちゃけると、
検索を外注化することにより、特許審査官の検索能力が錆びついてしまうのです。
これは、審査する分野によって差は激しいです。
ここでは、どの分野という明言は避けます。
一般的な傾向として、特許公報の平均ページ数の多い分野で、検索する能力の実力は、
審査官<サーチャー
となります。
逆に、特許公報の平均ページ数の少ない分野では、
審査官≒サーチャー
となります。
なぜこうなるか?
平均ページ数は、その分野(業種)での、特許取得に必要とされる努力度合いを如実に表すからです。
つまり、審査の拒絶理由に備えて補正できる構成をできるだけ記載するからです。
当然、審査(検索)する側にも相応の実力が要求されます。
なお、ここでは、塩基配列などで、そもそも莫大な量の明細書が必要な分野は除きます。
特許公報の平均ページ数の少ない分野では、検索能力が錆びついていてもすぐに勘を取り戻すことができます。
しかし、平均ページ数の多い分野では、経験の積み重ねがモノを云います。
なので、このような分野では、専業のサーチャーの実力の方が上になってしまいます。
以上のことを踏まえると
特許公報の平均ページ数の多い分野では、 「出願・即・審査請求」を行うと、審査官の見落としによって特許査定になる確率が高いです。
しかし、それは良いこととは云い切れません。
なぜなら、見落としによって特許査定になった特許権は「特許無効審判」によって簡単に潰されてしまうからです。
なので、正直な話、 「出願・即・審査請求」をして特許査定になっても不安がつきまとうことは覚えておいて下さい。
まとめ
以上のことに気がついたのは弊社で1つの発明を出願する際に、周辺の技術を押さえるために複数の出願をしていたからなのです。
複数の出願のうち最も上位の出願だけ、出願直後に審査請求を行い、他の案件は審査請求していた案件の決着後(たいがい公開後)に審査請求していました。
こうすると、後から審査請求した案件は先に決着した案件の引用文献を参考にして補正することができますので、中間処理が楽だったのです。
そのうちに、後から審査請求した案件のほうが痛い引用文献を突きつけられるということが多いことに気が付き、こんな結論に至ったというわけです。
何事も経験ですね!
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>
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