トクする!栄太郎のブログ

特許、人柱としての報告や瞑想、たまに生命保険などなど、トクする情報を発信します。

【特許】あらためて面接のガイドラインを読み直しました

特許について私は面接審査はやったほうが良いという主張でこのブログを書いてきました。

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例えば、

【特許】面接審査のススメ

【特許】特許庁に面接審査に行ってきました(移転後初)

【特許】またまた面接審査、今度は審査官にインタビュー

などです。また、手ごわかった例として、

【特許】意識高い系の特許審査官との面接審査

とか、

【特許】意識高い系の特許審査官との応対。その後。

です。

 

でも、これだけ書いていて伝えていないことがあるのに気が付きました。

 

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発端

同僚が代理人経由で、審判の面接を断られました

「えっ!なんで?」

と思いました。

よくよく聞いてみると、審判の面接ガイドラインに書いてありました。

面接ガイドライン【審判編】 | 経済産業省 特許庁

からの、

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/mensetu_guide/sinpan-h30_7.pdf

です。

 

ちなみに審査は、

面接ガイドライン【特許審査編】 | 経済産業省 特許庁

からの、

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/mensetu_guide/tokkyo.pdf

です。

 

今回の事例は、

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/mensetu_guide/tokkyo.pdf

の16ページに書いてありました。

6.面接等の申込みに応じることができない事例

e.合議体に選択してもらうことを意図して複数の補正案を一度に提示した場合や、合議体の見解を受けて五月雨式に複数の補正案を提示した場合であって、これら補正案に対して見解を示すことが合理性に欠けると合議体が判断した場合
例:ポイントが大きく異なる複数の補正案を提示し、合議体が最も妥当と考える補正案を選択させるような場合

これだ!

ヲイ!代理人さん!それくらい予め気がついてよ!と言いたいところです。

でも、そういう前に、代理人さんはベコベコに凹んでいました。

たぶん審判官にきつく言われたのでしょう。

 

案を3つ示して、審判官が納得してくれないなら技術説明に行くっていう作戦だったようです。

 

以上のような経緯で

あらためて面接のガイドラインを読み直しました。

ちなみに、審査でも同じような規定があり、

7.不適切な面接の事例
以下のような事例については、審査官が審査室の長(審査長・技術担当室長)と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接の申込みを受諾することが適当でないと判断し、面接の申込みを受諾しない、あるいは中止する場合があります。

e.一度に、又は五月雨式に多数の補正案を提示した場合であって、これら補正案に対して見解を示すことが合理性に欠けると審査官が判断した場合例:一回のファクシミリ等で多数の補正案を提示し、審査官が最も妥当と考える補正案を、審査官に選択させる場合
例:面接時に、審査官の見解を受けて次々と補正案を提示し、審査官に各補正案に対する見解を求める場合

と、書いてあります。

今まで、私が無事に面接審査を受けることができたのは、たまたま上の条件を避けていたからだったのです。

 

今まで、面接をお願いしたとき、事前にFAXを送る補正案は1つだけでした(偶然)。

なので、大丈夫だったのねぇ。

 

まとめ

今回、自分が知らなかった決まりごとを知ることができてよかったです。

もしかして、この話を見て、面接審査に対するハードルを感じるかもしれません。

でも、それでも、私は、面接審査を受けることをオススメします。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>

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