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NHK受信料に関する最高裁判決 報道は正しいの?

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今日、NHK受信料判決が出ました。

報道は、「受信料を払わなくてはならない」という論調ばかりですが、基本鵜呑みにするのが嫌いな私は、判決文を探してきました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

 

 報道はアバウト!

よく読むと(と言っても最初の方だけですが)、報道はアバウト過ぎると思いました。

たぶん、「受信料を払わなくてはならない」という大筋は間違っていないと思いましたが、この主文を読んでアレっと思ったわけです。

主文と事案の概要を転載すると、

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主文
本件各上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
第1 事案の概要
1 本件は,平成26年(オ)第1130号・同年(受)第1440号被上告人兼同年(受)第1441号上告人(以下「原告」という。)が,原告の放送を受信することのできる受信設備(以下,単に「受信設備」ということがある。)を設置していながら原告との間でその放送の受信についての契約(以下「受信契約」という。)を締結していない平成26年(オ)第1130号・同年(受)第1440号上告人兼同年(受)第1441号被上告人(以下「被告」という。)に対し,受信料の支払等を求める事案である。

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 となっています。

上告人はだれ!

【訂正12/9】上告人に「各」がついているのを見落としていました。

上告人は「NHK」と「受信料の支払等を求められている人」の両方ですね。

ご指摘ありがとうございます。 

誰が勝ったの?

【訂正12/9】

両者とも上告が棄却されていますので、この判決については勝者なしですね。

 

まあ、最終的に元の判決自体は支持されますので、実質はNHKの勝ちなんですが、報道は両者の上告が棄却されたことについては、全く触れていません。

 

被告にしてみれば

NHKの受信料の支払いの根拠になっている「放送法」に対して違憲の判決が出れば最も画期的で良かったと思いますが、さすがにそれは難しいと思います。

ただ、これで、NHKに対する見直しを議論するための一石になったと思います。

 

まとめ

まあ、例によって報道が信じられないときは自分で調べるのも良いことだと思います。

くれぐれも報道を鵜呑みにしないようにしましょう。

 

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なお、報道に関する疑問の記事はこんなのもあります。

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