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特許庁に面接に行ってきました。
上のリンクでも述べましたが、面接審査はお勧めです。
【目次】
今回の目的
今回は拒絶査定になってしまった案件について、補正をして審判をかけますので担当審査官に前置審査の心証を伺う形になります。形式的には技術説明を行いたいので面接をお願いしますということになっています。
たまたま、同日に別件で同じ審査官に面接する人が社内にいたので、審査官に無理を言って、その直後に予約を入れさせてもらいました。
審判制度について説明
拒絶査定を受けてしまった案件については「拒絶査定不服審判」を請求することにより、ワンチャンス増やすことが出来ます。審判は裁判で言うと一審に相当し、3人の審判官の合議で検討が行われます。
ただし、「拒絶査定不服審判」を請求する際に補正を行うと、審判部に回される前に、拒絶査定をした審判官がもう一度補正した特許請求の範囲を検討することになります。これを「前置審査」と呼びます。ここで、拒絶の理由がないとされれば晴れて特許査定となります。
逆に、やはり拒絶理由があると審査官が判断すると、審判部に回されて審判官が判断することになります。
拒絶査定の概要
拒絶理由に対応するために、特許請求の範囲を補正して、周知(誰でも知っている)の構成を付け加えました。
その上で、元々の「特許請求の範囲」の構成と、付け加えた周知の構成の組み合わせによって相乗効果で新しい効果が生まれることを主張しました。
しかし、その効果が認められませんでした。
ありゃ?自明(説明するまでもなく明らかなこと)なのになぁ?と思ったのが第一印象です。
しかし、念のために自分の書いた前回の意見書を読んでみると、舌足らずなような気がします。自分たちの常識にとらわれてしまって言うべき前提条件が不足しています。
その不足部分があるので自明としてもらえなかったと推測しました。落ち度は私にあると思います。
そこで、技術説明をしたいということで面接をお願いしました。
移転した特許庁(主に審査部)
上のリンクにあるように六本木一丁目の駅が最寄り駅になります。
面接を審査官にお願いすると折り返し入館のIDとそのバーコードがメールで送られてきます。
これを印刷して持参し、六本木グランドタワーの1Fでバーコードリーダーに読み込ませると、QRコードの入館証が発行されます。
ビルの入り口や要所にはゲートがあり、このゲートでQRコードを読み込ませることで通過できるという仕組みです。
私は同僚と2人で行きましたが(代理人さんは付けていません)珍しかったので2人して、「へぇ~!」、「ほ~!」を連発していました。
ビルに入って少し中を見て歩いていると、他の同僚から電話が入りました。直前の面接審査が終わったようです。
面接審査の中身
まず、最初に、追加した構成について、前提条件を抜かさずに説明させてもらいました。すると、審査官は「出願人の言いたいことは理解しました。でも少し、効果を発揮する条件が狭いですね。その狭い条件で効果を発揮することがクレーム(特許請求の範囲)から読み取れるでしょうか?」とのことでした。
そこで、元々の本願の構成がある場合とない場合を比較して説明することによって了解してもらいました。
それ以外にも、効果の記載について盛りすぎの傾向があるので、前提条件があるなら、それを明記したほうが良いとアドバイスを貰いました。
今回の面接の感想
やはり審査官は色々とお見通しです。今回、追加した構成にしても苦し紛れの感があるのもお見通しでしたし、類似の別件で進歩性の拒絶理由の引例に挙げられていた公報があるのも知った上で面接を受けてもらえたようです。当然その公報に対する補正を行う予定です。
まとめ
やはり、直接、審査官と面接したほうが良いと思います。お勧めです。
後日談(2017/06/02追記)
この案件は前置審査にて無事に特許査定を貰いました。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
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