外資系生命保険の営業をしていたころに、とんでもない事例に遭遇しました。
あるお客さんから、その友人を紹介していただいたのですが、その友人であるお客さんはだいぶ前にとある病気で両眼失明されていました。
そのような状況ですので、お勧めできる保険は1種類しかありませんでした(保険は健康でないと加入できない金融商品です)。
しかし、紹介いただいたからには一度挨拶だけでもしなくてはと思い、訪問しました。
挨拶をし、世間話をしていると、そのお客さんが、「そういえば、昔、保険に入っていたのだが、そのままだったなぁ」言われたので、保険証を見せてもらいました。
内容はS友生命の30年満了の養老保険で、保険金額1000万円のものでした。
「この保険は病気で失明したときはどうしたんですか?」とお聞きすると、
「S友生命のおばさんに、『病気になったと保険会社に伝えると、保険がだめになってしまうから黙っておいたほうが良い』とアドバイスされたよ」という答えでした。
これはとんでもないウソです。
S友生命のおばちゃんは、知識がなかったが故に、
「告知義務違反の場合の保険の解除」
をまちがって解釈していました。
その上、黙っておけと言うのは知識の無さから来る保身でしかありません。
正しくは、
まず、両眼失明ですので、この場合、高度障害状態となります。
保険会社は、高度障害状態となった場合、死亡保険金と同額の高度障害保険金を支払います。
と言うことは、このお客さんは、1000万円の保険金の支払いを受けられなかった上に、失明以降の保険料を無駄に支払っていたことになります。
とても許されるミスではないと思います。
これらのことを、お客さんにきっちり説明させていただきました。
後日、ちゃんと保険金が支払われ、余分に支払った保険料は所定の金利をつけて返金されたそうです。
私は、結局、お客さんに保険に加入していただきました。
なお、障害と保険の関係についてはまだあって、
2級、3級の障害(例えば片眼失明)の場合は保険料免除となります。
余談ではありますが、保険外交員は保険料のことをP(ピー)と呼びますので、保険料免除のことをP免(ピーめん)と言ったりします。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
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