トクする!栄太郎のブログ

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一発特許査定を喜ぶなかれ

一発特許査定とは、

特許を出願して、審査請求をしたら、突然「特許査定」が来ちゃった。

という状態です。一般的には「拒絶理由通知」が来て、それに応答した結果として「特許査定」が来ます。

じゃ、喜ばしいじゃん!と思われるかもしれませんが、そうではありません。

 

それは、特許出願をした時点での「特許請求の範囲」が必要以上に狭すぎたことを意味するからです。

普通は「特許請求の範囲」を書くとき、意識して広めに書きます。

その結果として、先願が発見され、その旨「拒絶理由通知」で知らされます。

例えば、『この発明は、文献1と文献2を組み合わせれば出来ちゃうので「進歩性」がありません。』と言う内容です。本当はもっと堅い文章です。

で、知財部員は、その先願を踏まえたうえで、先願を含まないように補正をして、特許査定をゲットします。

つまり、普通は、先願を踏まえたうえで出来るだけ広い権利範囲の「特許請求の範囲」に修正します。ということは、広めの権利範囲を適正な権利範囲にアジャストする作業があるということです

一発特許査定になってしまうと、この作業がありません。従って、本来もっと広く取れていたかもしれないチャンスを見逃している可能性が大きいということになります

 

今でこそ、特許査定後に分割出願を行って、チャンスを作り出すことが出来ますが、2007年4月1日より前に出願した特許出願は、特許査定になってしまうと分割出願のチャンスを失ってしまうので、大変悔やんだものです。

 

これが、一発特許査定を喜ぶなかれと言う理由です。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

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