今日は、ブログなどを書くのに欠かせない著作権についてお話します。
お話しするにあたって、書き尽くされた話題では意味がないので、
「著作人格権」
と
「引用」
について詳しく書きたいと思います。
「たぶん一番わかり易い」と偉そうなことを言ったのは、「著作権」の根っこの部分を説明するからです。
この根っこを知った上だと、著作権に関する以降の説明がスッと理解できます。
ちなみに、上の写真は、著作権フリーの「ぱくたそ」さんから引用しています。
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著作権とは何か?
著作権とは作品を創作した者に与えられる、その作品について排他的に利用できる権利です。
なんのための法律か?
法律の目的は、その条文の第1条を見るのが一番です。
著作権法第1条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
つまり、文化の発展に寄与することが目的です。
まぁ、当然、良い著作物を創作しても、保護されなければ次の著作物を作る意欲も湧きませんよね。
じゃ、「著作物」って何?
著作権法第2条1項
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
ここまでが、著作権に関する根っこです。
ここまでを押さえれば以降の理解が早くなります。
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著作権を大きく分類すると
今回は、特に 「著作者人格権」にスポットを当てます。
著作者人格権
著作者の人格的、精神的利益を保護するための権利です。
「著作物」とは、「思想または感情」を創作的に表現したものですので、当然「著作者」の精神的利益を重んじます。
「著作者人格権」には次の3つがあります。
- ①公表権
- ②氏名表示権
- ③同一性保持権
①公表権
自分の著作物を公表するか否かを著作者本人が決める権利です。
だだ、未公表の著作物を譲渡したときには公表に同意したとみなされます。
②氏名表示権
自分の著作物を公表する際に著作者の名前を表示するか否か?
表示する場合にどういう名前(例えばペンネーム)で表示するかを選択できる権利です。
③同一性保持権
著作物を無断で改変されない権利です。
まぁ、誰だってイヤですよね。
コンピュータプログラムに関しては必要な改変に関しては同一性保持権は及びません。
必要に応じて修正できます。
普通、プログラマーはそんなことは気にしないでしょう。
厳密に言うと例えば写真の著作物に関して、例えば、サイズを変更することも同一性保持権の観点からはアウトだと聞いたことがあります。
上記の著作者人格権は、基本的に売却等は出来ないです。
ここが、著作財産権との違いです。
著作者にベッタリとくっついています。
(契約上、「著作者人格権を行使しない」という契約はできます。)
著作財産権は今回は割愛します
だって、ほかで語り尽くされていますから・・・。
著作権の制限
著作権を無制限に保護すると著作権法の目的とは逆に文化の発展を妨げてしまいます。
なので、ある程度の制限があります。
つまり、以下のことが許されています。
- ①私的使用のための複製
- ②写り込み等
- ③引用
- ④営利を目的としない上演等
- ⑤コンピュータプログラムのバックアップコピー
各々、デリケートな問題を含んでいるのですが、ブログを書くにあたって気になるのは③の引用ではないでしょうか?
引用は、
「公表された著作物」について、
「公正な慣行に合致」し、
「報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲で行われ」
なければなりません。
決して引用される側が「主」で、引用する側が「従」ではいけません。
また著作権法48条により引用をする際にはその引用した著作物の出所を明示する必要があります。
以上を守れば、著作権者に断りを入れることなく引用することが出来ます。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
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