ツイッターでフォロワーさんにアラビア語圏のひとが激増していましたが、フォロー返しを止めたら落ち着いてきました。
フォロー返しをすると増えちゃうのね。わかりました。
で、今日は、特許で、拒絶理由通知が来て、内容を見ると補正をしなくても特許査定になる確信があったけど、応答をしなかった話です。
なお。守秘義務がありますので、具体的な出願番号など特定できるところはボカしてあります。
(読みにくくて申し訳ありませんm(_ _)m)
スポンサードリンク
経緯は?
一番最初の拒絶理由
その案件は4ヶ月ほど前に 拒絶理由通知が来ていました。
内容は、「ちゃんと本願の特許請求の範囲を読んでよ!」と言いたくなるような初歩的な内容の誤認でした。
私は、代理人さんに、「審査官は**の構成を見落としてるから、補正無しで意見書だけで対応しておいてくださいね」と頼んでいました。
代理人さんも了解して、滞りなく応答が完了しました。
二番目の拒絶理由
そしたら、最近、その案件で、また拒絶理由通知が来ていました。
審査官を見てみると、交代していました。
前の審査官は辞めたのでしょうか?
新しい審査官は引用文献を追加していました。
1回目の拒絶理由で私は、補正していませんので、もう一度「最初の拒絶理由」です。
(すみません。拒絶理由には「最初」と「最後」の区別があるのですが説明は割愛します。)
二番目の拒絶理由の審査官は、「審査官補」でした。
つまり、審査官の見習いです。
二番目の拒絶理由の内容は?
残念ながら審査官は追加した引例の構成を誤認していました。
単に図面からのみ判断したようで、引例では円筒形の外周を使って作用を及ぼす実施例でした。
これを、本願のように、円筒形の切り欠きと外周の交わる線(稜線)で作用を及ぼすものと勘違いしたようです。
本来は?
審査官の認定に誤りがあるならば、そこを指定してオシマイです。
それだけで特許査定になります。
ところが!
私は気がついてしまったのです。
そのまま特許査定になっても、 同業他社はこの特許を使わない!
当社も同業他社もその装置に要求される性能が下がったことと、他の部材を大型化する必要から、どこの会社もその装置を半分にして使っているのです。
つまり、双子に頑張って貰っていたところを、1人にして使っているのです。
今回話題にのぼった特許は、双子で使うことを前提にした技術です。
これでは、使われないです。
使われない技術
使われない技術に対して特許権を取得するのはナンセンスです。
特許を取ってしまうと、原則として毎年、特許庁に対して特許の維持のためにお金を払わなくてはなりません。
特許取得後もお金がかかるのです。
というわけで
意見書を提出しさえすれば特許査定になる案件だと確信していましたが、応答を見送りました。
これで、数カ月後に拒絶査定が来てオシマイです。
審査官は、こんな理由で応答しないことがあるっていうことを知っているのかなぁ?
個人的には審査官に認定の誤りがあったことを知ってもらって、今後に活かしてもらいたいのですが、応答を断念してしまうと、正規にはそうするルートはありません。
そういう意味で残念です。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。<(_ _)>
面白かったら、読者になっていただいたり、ツイッターでフォローしていただけると嬉しいです。