トクする!栄太郎のブログ

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告知義務の限界とその活用法!!

今日は、告知義務の限界とその活用法についてお話します。

出来れば、次のリンクを読み直してください。

私は、1985年に、くも膜下出血を経験しています。

くも膜下出血体験談(その1)

なのに、くも膜下出血もその支払いの対象になる可能性がある、特定疾病給付終身保険に1994年に加入しています。

私の入っている生命保険(その3)

この保険は、簡単に説明すると、ガンになった場合、心筋梗塞脳卒中で一定の制限が生じた場合(つまり3大成人病になって所定の条件を満たした場合)、死んだとみなされて死亡保険金が支払われる保険です。

当然、

生命保険で知っておきたい告知義務の話

の制約はあります。

さらに、2015年に重ねてくも膜下出血になっています。

告知義務違反ならば、ここで発覚して保険解除になるはずです。

 

どうしてでしょう???

不思議ですよね?

「保険会社の社員の特典!!」→ちがいます。逆に後述の理由により厳しいです。

どうして加入できたのでしょうか?

 

私が転職した保険会社は、その当時、日本で一番医務査定の厳しい保険会社でした

だって、「肩こり」が原因で医療保険の引き受けが出来ない保険会社です。

生命保険で知っておきたい告知義務の話 参照

数年後、東京海上あんしん生命が出来るまで、一番保険に入るのが難しい会社でした。

会社の名前が変わった今ではどうなっているか分かりません。

 

この保険会社に入社した社員は

最優先で健康診断を受けさせられます。

私は、「う~ん、凄い。外資系は従業員を大事にするのね!」と思っていました。が、おおまちがいです。

健康診断を受けさせる理由は、従業員の健康状態をいち早く把握したいからです。

たぶん、従業員の診断結果と余命?についてデータベースを充実したかったのでしょう。

今、はやりの「ビッグデータ」ですかねぇ?

 

この保険会社は自分自身の保険加入に対して

自分自身の成績には加算されません。つまり、タコが自分の足を喰うようなことは出来ない制度です。

その代わり、保険料3割引の特典があります。これは素晴らしいです。私はフルに活用しました。

それに引き換えS◎NY生命は自分の成績に加算できます。その代わり保険料の割引はありません。

途中で、辞めていく人はタコのように自分の足を喰って、ボロボロになって辞めていきます。これを自爆営業といいます。

 

私が、特定疾病給付終身保険に加入しようとした際

告知書も不必要でした。だって、入社時の健康診断の結果で告知書の代用になりましたから。

健康診断の結果は問題なかったので、安心して、申込書に記入して提出したら、数日して「事故通知」が自分の元に届きました。

「事故通知」とは申込書の内容に不備があるとか、医務査定の結果が悪かった場合に営業職員の元に届けられます。

そこには、「被保険者は、1985年にくも膜下出血の既往があり、このため、特定疾病給付終身保険には加入不可」と書いてありました。

確かに、健康診断のときに医師にそう答えた覚えがあります。

 

ボウゼンとしながらもマネージャーに相談しました

我がマネージャーは、営業成績が、そのオフィス(25人以上)の成績の合計よりも大きいというスーパープレイングマネージャーでした。

相談するとマネージャーはニコニコ笑いながら、「大丈夫だよ」と言って、事故通知書にサラサラと書き込みました。文章は覚えていませんが次のような内容です。

「被保険者が、くも膜下出血になったのは9年前である。告知の義務は過去5年に遡るものであり、9年前に言及するのはおかしい。再考をお願いします」

という内容だったと思います。

しばらくたって、保険は引き受け可能となりました。

 

告知書の質問事項には

そうです、告知書の質問事項には、「過去5年以内」にという項目が多数あります。

なので、この場合、5年を過ぎた事象には答えなくていいのです。

ただ、絶対気をつけなくてはならないのはその制限がない項目です。

例えば、ガン保険や、ガン特約がある契約の告知書の場合、

これまでにガン(上皮内ガンを含む)と診断されたことがありますか?

と言う項目があります。これについては、過去5年以内」という制限はありませんので、たとえ20年前でも正確に答えなくてはなりません。

ですから、告知書の質問事項を簡単に考えるのではなく、正確に読み取る必要があります。

そして、不用意に不利な回答をしないように注意しなくてはなりません。

また、営業職員は、お客さんの不利にならないように細心の注意を払って告知書の説明をする必要があります。

気をつけましょう!!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

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